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採用担当者に指導
「間違ってるねー」「有給休暇ないからね」って?
じゃあ、誰がその条件で求人出したんだえ?
ハローワークでご相談された場合、求人票の記載内容については採用担当者に指導があると思います。ただ、その求人がすでに取り消しされている場合は、次回の求人を受ける時に確認(指導)になるかもしれません。
あまりに悪質と判断されれば、今後の求人は受付てもらえなくなります。直談判はその後の会社との関係からも避けた方が無難です。
まず労働条件の違いのうち①については4週間に4回の休日を設ける事が法定休日として決められていますのでそれが守られていないようでしたら求人票との相違云々の問題ではなく違法として、労基署に申し立て改善を強制することが出来ます。
有給休暇についても、例え週1日の勤務の方でも付与日数異なりますが、必ず付与することが労基法で決められています。
会社の自由に決めるとか雇用契約で決められていなくても法律で定められていますのでその契約自体が無効とされ必ず付与されます。
②③については、ハローワークに申し出て求人票との相違を申し出ても最終的に会社とあなたの雇用契約が最優先されますので改善は難しいでしょう。
またハローワークもそこまでの指導力はありません。
求人票は一つの目安だという考え方があるようです。
申し出方法と時期ですが、①が該当すればすぐに労基に相談し指導してもらってください。
有給休暇は現在まだ付与されていませんので申し出ても勘違いと申し開きされ会社との関係がまずくなるかもしれません。
6カ月勤務し、その時点で有給休暇を申し出てそれでも法定付与日数をもらえない場合はその事実がありますので労基に労働基準法違反として申し出てください。
必ず付与されます。
万一それをきっかけとして退職することとなっても最悪使用していない有給休暇は、有給休暇の買い取り禁止の特例で買い取ってもらえます。
①と有給休暇は法律で義務付けられていますから安心していてもいいですよ
有給休暇は、確認しなくても付与されて当たり前の事です。(労働基準法 第39条)
有給休暇が10日ということは、週5日以上の勤務ですよね?(週で20時間以上の勤務でしょうか?)
労災はもちろん、おそらく雇用保険も適用になると思いますが、それだけ違う条件を出してきているなら、雇用保険もないと言い出しかねない。そのあたりも要確認です。