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拒否には効力
法令により、就業して半年後、出勤率が8割以上だと付与されるものです。付与された有休をいつ取得するかという時季指定権は労働者にしかなく、会社には拒否する権限はおろか、拒否する権限さえありません。有休取得は願い出るものではなく、届け出るだけのものです。会社にあるのは、代替日に代えてくれという時季変更権だけです。慢性的に忙しいからといってほかの日にかえろというのは、認められません。
有休を取得すると届け出て、拒否するといわれても、その拒否には効力がありません。効力のないことばに惑わされて休まなければ、みずから有休取得を取り下げているという見方もでき、労働基準監督署はなかなか動いてくれません。けど、届け出て休み、欠勤扱いされたら、賃金不払いです。そうなれば、監督署も指導に動くことと思います。
ハローワークは、求人とか退職後の相談には乗ってくれますが、労働問題は管轄外だと思います。相談するなら、労働基準監督署です。