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労働条件通知書
使用者(会社)は、労働契約の締結にあたって、賃金、労働時間その他の労働条件を労働者に明示しなければなりません(労働基準法15条1項)。
この明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます(同法15条2項)。
このため、しっかりした会社では、入社の際に労働契約書や雇入通知書、労働条件通知書などの書面を交付して、労働者に主要な労働条件を明示しています(就業規則を見せることでも可)。使用者と労働者が求人票の内容と異なる労働契約をしたというような「特段の事情」がなければ、求人票記載の条件は労働契約の内容になると解されますので、これが実際と相違していれば、労基法15条2項の規定により、労働者は労働契約を即時解除できることになります。
よって、ご質問の即時退社(労働契約の即時解除)は、法的にも十分な根拠があり可能です。
二週間前の退職通知(民法627条)というのは、いわゆる自己都合退職の場合の話ですので、上記の即時解除とは異なるものです。
しかし、ご質問を読んだかぎりでは、おそらくこの明示はなされていないでしょう。
そうなると、タイトルに書かれたように、「求人票」の記載内容をもって労働条件の明示と同等に解すことができるか?ということが論点になります。
この点については、有名な判例がありますので、重要部分を抜粋します。
「公共職業安定所の紹介により成立した労働契約の内容は、当事者間において求人票記載の労働条件を明確に変更し、これと異なる合意をする等特段の事情がない限り、求人票記載の労働条件の通り定められたものと解すべきである」(平2.3.8 千代田工業事件、大阪高裁)
労働者は求人票の内容を信頼して就職を決めるのですから、使用者は求人票の記載どおりに業務内容や賃金などの労働条件を決定すべきです。